HOME
>受給資格はあるのでしょうか???
>受給資格はお願い致します
その後H20年8月より就職し現在勤めていますが、今、退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?宜しくお願い致します
仮に支給残日数と呼ばれる受給期間の残りがあった場合でも、再度の退職でその期間を頂くには前々回の退職日から1年内であるとされています
給付についていろいろ説明していただいている中で、所定給付日数は私は10年未満の勤務なので90日だとおっしゃっていました
ですね
本日7月11日、病院の診察を受けに行ったときに、出来ますよと言われました
在職中は、次の条件を全て満たせば、傷病手当金を受給するが出来ます
現在も整形外科でリハビリ等やっていますが、普通に歩けません
勤務先から賃金の支給がない場合に労災から「休業(補償)給付」が受けられるであって、労災からも勤務先からもというはできません